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3-3 退去と敷金・原状回復

退去の手続き

マンションを退去する場合は退去日を1ヶ月以上前にマンション管理会社へ書面にて提出下さい。(弊社の場合、解約通知書は契約書についています)
まれに3ヶ月前までの予告の物件もありますので、お引越しをお考えの際は前もって契約書に目を通しましょう。
電気・ガス
 退去日が決まりましたら電気・ガスは管轄の営業所へ連絡をして頂き、閉栓手続きを行なって下さい。
使用料は退去日までに必ず精算しておいて下さい。
電話・郵便
 電話を移転先でも使用する場合は電話局で移転手続きを行ないます。 郵便物については郵便局に転居届けを提出して下さい。移転先に転送してくれます
引越しゴミ (各自治体の生活環境課へ)
 引越しの当日はなるべく大きなゴミを出さないようにしゴミは引越すまでの間に出来るだけ処分しておきましょう。
ゴミの収集については細かく規則が決まっております。
特に粗大ゴミについては、必ず自治体の規則を守って処分をして下さい。

敷金の清算

 退居立会いの結果、また契約上、賃借人さまご負担の費用が発生した場合は、賃貸人がお預かりしている敷金と、差引き清算してご返金させていただきます。退居から約1-2ヶ月後に返金されるケースが多いようです。
お部屋の使用状況によっては、まれに追加請求の発生することもあります。

原状回復ってなに?

 賃借人が部屋を退居する際、取り付けた設備備品や持ち込んだ荷物などを全て撤去し、元のとおりにすることを指します。
特約などで別に定めていない限り、壁紙や床の張替費用などを負担する必要はありません。また日常通常の使用による損耗を、元通りにする必要はありません。
「通常の使用」といっても、人によって感覚が異なるものですが、迷った場合は、国土交通省発行の「ガイドライン」を基準にするとよいでしょう。
故意や過失により、入居していた部屋に損傷があった場合は、損害賠償する必要があります。

※ 弊社管理の物件には、原則としてハウスクリーニング特約がついております。退去時の清掃は指定業者により、賃借人さまにご負担いただいております。

特約があるときは?

 特約がある場合は、原則としてその特約に従います。
ハウスクリーニングの賃借人負担、畳の表替えの賃借人負担などはよくある特約です。(その他、よくある特約はコチラ
ですから、契約の時にはよく気をつけるようにしてください。

※ 弊社管理の物件には、ハウスクリーニング特約をついております。退去時の清掃は指定業者により、賃借人さまにご負担いただいております。

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