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賃貸借契約の内容を理解しよう

 家賃がいくらで、敷金・礼金がいくら。部屋の大きさと物件の場所。ここまでは当たり前にみんなわかってます。
 でも他にも大事なことがいっぱい。
そのために不動産屋では「重要事項説明」を宅建主任者により行います。
賃貸住宅を借りるうえでの原則は……
☆ 賃料は持参
とはいいつつ、振込や自動引落が多いです。が、法律上の原則は持参。そのため振込等の手数料は借主もちが多いですね。
☆ 原状回復と善良なる管理者の注意は借主の義務
 自然損耗以外の故意・過失により、物件を傷つけた場合は、弁償しなくてはなりません。また、物件に不具合が生じたら、すぐに管理へ連絡を。これを怠ると借主に責任がかかることもあります。
☆ 自然損耗の補修
通常の使用・自然損耗による損傷の修理は貸主の負担です。
☆ 解約は3ヶ月前に予告
実は、原則は3ヶ月前に予告が必要です。賃貸期間に定めのある場合は、1年前から半年前に通知しなければ法定更新されます。
☆ 貸主からの解約は6ヶ月前に予告
ただし強制力を持たせるには正当事由が必要です。
☆ 貸主の許可を得てつけた造作は買い取って貰える
「造作買取請求権」といいます。時価ですので値段に期待はできませんが。
☆ 競売による貸主の交代は半年後に退居が必要なことも
抵当に入っている賃貸住宅が競売された場合、借主が保護される期間は半年間です。新しい貸主に賃貸借契約を結ぶ意志がなければ、半年後に退居しなければなりません。
  しかし、地域や慣習により、原則どおりにいかないのも賃貸住宅ではよくあることです。
原則どおりでない部分を「特約」といいます。通常は原則よりも「特約」が優先されます。契約書に記載されていますので、よく確認してください。
また、赤色の文字は、特約よりも原則が優先します。
よくある特約は次のページへ。地域性のある特約は、特約の存在を前提に賃料が設定されていることにも気をつけてください。

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