賃貸契約の法律上の原則は前のページでお話しました。ここではよくある特約をご紹介します。地域性のある特約は、特約の存在を前提に賃料が設定されていることにも気をつけてください。
また契約書末尾の「その他特約」のところではなく、普通の条文の中に記載されていることもあります。
また契約書末尾の「その他特約」のところではなく、普通の条文の中に記載されていることもあります。
- ☆ 敷引き(解約引き)特約
- 関西・北九州などで行われている特約です。 契約時敷金(保証金)を払い、退去時に敷引き(解約引き)額を控除した額が返金されます。
- ☆ ハウスクリーニング特約
- 自然損耗・通常の使用に関わりなく、退去時にプロの業者の清掃を、借主の費用負担で行う特約です。一般的な特約の一つです。
- ☆ 畳表替え・襖張替・壁紙張替等の借主負担
- 自然損耗・通常の使用に関わりなく、退去時に借主が張替費用を負担する特約です。畳・襖・壁紙と併記しましたが、全部が借主負担になっているものもあれば、畳のみのこともあります。契約時に説明を受け、契約したならば有効な特約ですので、契約前に確認しましょう。
- ☆ 解約予告
- 解約する際には、事前予告が必要です。1ヶ月前に解約届けを出し、即時解約の場合は1ヶ月分の賃料を払う、というケースが多いようです。中には原則どおり3ヶ月前の予告、という場合もありますので注意が要ります。
- ☆ 造作買取請求権の放棄
- 借主が貸主の許可を得て取り付けた造作は、貸主に時価で買い取らせることができるのが「造作買取請求権」です。これを双方の合意によりないものとする特約です。非常によくある特約です。
- ☆ 小修繕の借主負担
- 設備の修繕は貸主もちが原則。けれどもあまり厳格に運用すると、借主は電球一つ替えられなくなってしまいます。そこで電球や水道パッキンの交換などの入居中の小修繕を借主の負担とするものです。退去時の修繕までを義務付けたものではないとされています。小修繕の範囲は契約書によりさまざまです。
- ☆ 日割り家賃の取り扱い
- 原則は入居も退居も日割りですが、契約により日割りを行わず月極の取り扱いをする場合もあります。月初めの退居でも月末の退去でも、月末までの家賃がかかります。