賃借人が部屋を退居する際、取り付けた設備備品や持ち込んだ荷物などを全て撤去し、元のとおりにすることを指します。
特約などで別に定めていない限り、壁紙や床の張替費用などを負担する必要はありません。また日常通常の使用による損耗を、元通りにする必要はありません。
「通常の使用」といっても、人によって感覚が異なるものですが、迷った場合は、国土交通省発行の「ガイドライン」を基準にするとよいでしょう。
故意や過失により、入居していた部屋に損傷があった場合は、損害賠償する必要があります。
※ 弊社管理の物件には、原則としてハウスクリーニング特約がついております。退去時の清掃は指定業者により、賃借人さまにご負担いただいております。